政府広報

#経営者保証に関するガイドラインの特則(適用開始!)https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/guideline_sp.pdf

 

#株式交付制度
令和3年3月1日施行(令和1年12月成立の改正会社法で創設されました)
#令和3年3月1日施行の株式交付制度に基づいて株式を譲渡した者にはその譲渡益は一定の条件下で繰延べられる。

株式交付制度は、新たに、会社を子会社化(50%以上100%未満)する際に適用される。
※すでに子会社化された会社の株式買増しには適用がない。
※子会社の株主が、対価としての交付資産の制約として、その交付資産の80%以上が株式を交付する会社(株式交付親会社)の株式であること。
※株式交付親会社以外の者が所有していた資産譲渡は対象にならない。従ってその譲渡益は繰延べできない。